当社から商品をご購入いただく場合の
クーリングオフにつきまして


 
①受注締切日までにいただいたご注文
 
・・・当社が受信確認メールを送信した翌営業日
   (午後送信の場合は翌々営業日)の午前8時までは、
   キャンセルも減量も可能です。

   ただしそれ以降は、ご注文のキャンセルや発注品の数量の減量は、
   発送前であっても承れません。
   配達場所、配達日時、決済方法、その他ご発注内容の変更も
   発送前であっても承れません。


②受注締切り日以降にいただいたご注文
 
・・・当社が受注した場合も特例受注となりますので、
  ご発注後は、ご注文のキャンセルや発注品の数量の減量は、
  発送前であっても承れません。


③当社の間違いによる商品発送や
 
明らかに不良品と思われる商品が届いた場合

 ・・・送料当社負担で交換するか、お代金をお返しします。
  お客様のご都合による返品には一部であっても応じることはできません。


 お客様都合による返品・交換につきましては(上記の③を除き)
 お承り出来ません。
 インターネットでの商品購入は、
 お客様の意思決定による契約となりますので、
 訪問販売等とは違い「クーリングオフ制度」対象外の契約となります。
 健全なインターネットネットショッピングを推進する上において、
 お客様の責任において十分ご検討の上でご注文ください。

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以下は万一の事態に備えて、クーリングオフの建前をご説明するだけですので、
建前上の堅苦しい表現をお許し下さい。



お客様のご都合で注文をキャンセルなさったり、
注文数量を減量なさる場合・・・


★クーリングオフ制度を誤解しておられる方が
  いらっしゃいます


 
クーリングオフ制度は、
 ●日以内であれば、購入した商品を何でも返品することが出来るとか、
 交わした購入契約を何でも一方的に解消することが出来る制度と思って
 おられる方が多いようですが、しかしそれは違います。



参考(このサイトでご確認下さい)
  
クーリングオフ制度(消費者相談センター)


 主な取り引き形態
 
 電話勧誘販売
 
 
 訪問販売    
 
        
 店頭販売
    
   
 通信販売 ●
   
→

 


※
→
購入(契約)時の状況  クーリングオフできる? できない? 
 
 始めは購入者側の意思ではなく、
 販売者側からの突然の働きかけにより商品を
 購入した場合(購入する契約を結んだ場合)

 
 
     
 
 クーリングオフ制度の
   対象となります


 内容証明郵便などによる
 文書での通知が必要
   

 購入者側の意思で販売者側に働きかけ、
 商品を購入した場合
 (購入する契約を結んだ場合)
                     
 訪問販売でも、
 セールスを呼びよせて商品を購入した
 場合はこちらになります。
  

 クーリングオフ制度の
   対象とはなりません

 
  (不良品だった場合や
 誤出荷の場合は除く) 

※店頭販売・通信販売の場合であっても、
 販売者が購入者に錯誤を誘導したことによる売買と証明された場合は、
 クーリングオフの対象となります。
 
 
消費者相談センター参考サイト内:
  
 クーリングオフができる取引とできない取引



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